第1条(名称・住所地)
柔心塾(じゅうしんじゅく)と称し、本部は大阪市平野区瓜破1-2-18とする。
第2条(目的)
柔道を通じて、未来ある子供達に「礼儀作法」「前向きな考え方」「諦めない気持ち」「強い身体」を身につけてもらうことで、心身ともに健全に成長すること、社会に貢献できる人材の育成を目指すことを目的とする。
第3条(入会手続き)
- 入会時に当塾の規約及び運営方針等の説明をさせて頂きご理解、ご納得して頂けた方。
- 入会申込書に必要事項を記入し、署名、捺印の上提出。
- 年会費、月会費等の納付。
- 入会手続きの際、柔道着を持っていない者は、柔道着申込書も提出すると。(各自で手配する場合は必要なし。ただしゼッケンは全員購入すること。)
- 上記の事項を全て満たして入会手続きの完了とする。
第4条(費用と納付時期)
門下生(未成年の場合その保護者)は以下に定める費用を当塾に支払わなければならない。
- 入会金 無料
- 年会費 6,480円(税込)
※新規会員の方は入会時現金払い:入会年度の半分を超えた時期の年会費は半額とする。なお既存会員の方は該当年度期末までに翌月年会費を現金にて支払う
※年会費にはスポーツ安全保険加入料が含まれています。 - 月会費 幼年部:5,940円(税込) 少年部:6,480円(税込) 青年部:5,940円(税込)+有段者:4,860円(税込)
※新規会員の方は入会時に入会月と翌月の2ヶ月分を現金払いとする。以後は該当月27日に翌月会費の銀行口座引き落とし(手数料は会員負担とさせていただきます) - 全日本柔道連盟登録料 実費
- 大会参加費(その都度)
- 柔道着、ゼッケン代等 実費(購入時)
- 門下生、またはその保護者は所定の方法で、期日までに当塾に支払わなければならない。
- 期限通過後の費用は理由を問わず返還いたしません。
- 利用の有無に関わらず、当塾所定の書面にて退会手続きを完了した月まで、所定の費用の支払いを必要とする。
- 当塾は門下生またはその保護者が負担すべき諸費用について、当塾が必要と判断した場合、別途徴収することができる。
- 紛失や盗難など無用な心配やトラブルを避けるため、当塾では会費の徴収を銀行口座引き落としとする。
第5条(入会資格)
- 原則4歳以上の運動のできる男女。
- 医師等に運動を禁じられておらず、自己責任において健康状態を申告したもの。
- 本規約及び当塾の定める諸規定を遵守する者。
- 代表が適当と認めた者。
- 以上の条件を未成年者の場合、親権者の同意を必要とする。
第6条(諸規約の遵守)
- 門下生及び保護者は、本規約・当塾の定める諸規約を遵守すること。
- 施設の使用にあたっては、当塾の指示に従うこと。
第7条(入場の禁止・退場)
当塾は、下記に該当する者の入場の禁止・退場を命じることができる。
- 本規約及び当塾の諸規約の遵守しない者。
- 当塾が不適当とみなした者。
第8条(退会)
- 門下生が自己都合により当塾を退会する場合は、1ヶ月前までに、当塾所定の書面により退会手続きを完了すること。(電話等での退会手続きは不可)
- 前項の手続き後、退会届に記載の退会日をもって退会とする。
- 年会費、月会費等が未納の場合、退会届に記載の退会日までに完納しなければならない。
- 退会月の月会費は、退会が月の途中であっても、全額支払わなければならない。
- 理由なく又は届出無しで、月会費等を2ヶ月以上滞納した場合は、退会扱いとする。(滞納分については全額支払わなければならない)
第9条(門下生資格の停止・除名)
当塾は、門下生及びその保護者が下記の一つでも該当すると認めた場合、門下生資格の一時停止・除名することができる。
- 当塾の名誉・信用を傷つけたとき。
- 当塾の施設を故意に破損したとき。
- 柔道で覚えた技を、試合・稽古以外で使用したとき。
- 無断欠席が1ヶ月以上続いたとき。
- 本規約・当塾の定める諸規約に違反したとき。
- 年会費・月会費等その他の債務を滞納し、当塾からの催促に応じないとき。
- 入会に際し、当塾に虚偽の申請をしたと判明したとき。
- 当塾の運営・秩序を乱したり、他の門下生及び保護者に迷惑となる行為をしたとき。
- 当塾の許可なく物品販売、営業行為、政治的活動、その他当塾が不適切と判断した行為に対し、当塾の中止勧告に従わないとき。
- その他、門下生及び保護者として、ふさわしくない言動があったと当塾が認めたとき。
第10条(資格喪失)
門下生は次の場合その資格を喪失します。
- 退会
- 死亡
- 除名
- 運営上重大な理由により当塾を閉鎖した場合。
第11条(門下生以外の利用)
当塾において、以下の場合に門下生の以外の利用・入場を認めることがある。
- 当塾の本規約・諸規約を遵守できるもの。
- 当塾が利用・入場を認めたもの。
第12条(休日)
- 当塾で定めた練習日以外の曜日。
- お盆休み・年末年始・祝日(日時の詳細は後日所定の方法で連絡します)
- 気象・災害・その他外因的事由等により、当塾がすべきでないと判断したとき。
- 警報発令時。
※稽古当日に警報が発令された時点で稽古中止(波浪警報は除く)
※午後12時(正午)までに解除された場合は稽古を行う。
※稽古中に発令された場合は、その時点で稽古中止(速やかにお迎え願います) - 施設の点検・補修・改装を行うとき。
- その他、当塾が必要と認めたとき。
第13条(緊急時)
- 緊急時には、指導者のみならず保護者全員が理解・協力し迅速に対応する。
- 緊急時に連絡を必要とする場合、塾生又はその保護者の連絡網にて、迅速に伝達を行う。
- 稽古・合宿・試合等参加の際に、子供達が大きな負傷・緊急を要する負傷をしたとき、即座に病院にて医師の診断・治療を受けなければなりません。
しかし、医師は、たとえ負傷してる子供がいても、未成年である以上、保護者の許可なく医療行為はできません。そういった事態の時に有効になるのが、緊急時医療許可証です。
第14条(事故等の責任)
- 当塾は門下生として活動中、事故等には十分注意いたしますが、門下生本人又は第三者に生じた人的、物的事故等について、スポーツ安全保険の範囲内とし、当塾は一切損害賠償の責を負わない。
- 当塾は門下生として活動中、事故等には充分注意いたしますが、門下生本人又は第三者に生じた人的、物的事故等について、スポーツ安全保険の範囲内とし、当塾の代表・指導者等の個人に対して一切損害賠償の責を負わない。
第15条(盗難及び紛失)
当塾は門下生として活動中に生じた盗難及び紛失について、当塾は一切損害賠償の責を負わない。
第16条(門下生又はその保護者の損害賠償責任)
門下生又はその保護者は、当塾内において故意に、当塾及び第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責に任ずる。
第17条(解散)
- 当塾は止むを得ない事情による場合には、三ヶ月前の予告をすることにより、本塾を解散することができる。
- 解散の理由が、天災・地変・公権力の命令、強制・その他不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができる。
- 本塾解散の場合、門下生又はその保護者に対し、特別な補償は行わない。
第18条(個人情報の取り扱い)
- 当塾の円滑な運営・管理、門下生の人命・安全に関わることのみ個人情報を活用し、第三者に提供はいたしません。
- 当塾でホームページ・広告を作成した場合、掲載される氏名・写真は特段の申し出がない限り、当塾の判断で公開する。
- 門下生又はその保護者・関係者は、上記の活動で知り得た個人情報を本人 (未成年者の場合は、その保護者)の承諾なしに、第三者に提供してはならない。
第19条(本規約及び諸規約の改定)
当塾は本規約・その他当塾の運営・管理に関する事項を改定できる。
その効力は直ちに、門下生又はその保護者・門下生以外の利用者全てに適用される。
第20条(発効)
本規約は2017年3月24日より発効する。